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大学では学期末試験の点数によって単位を取得できるのか決まります。定められている単位を取得しなければ卒業できないので、試験で不正行為である「カンニング」を考えている方は多いと思います。
その中で「カンニングが発覚すると退学になる?」「カンニングでの処分を知りたい」などと気になることがあるのではないでしょうか。
この記事では、大学でカンニングが発覚すると退学になるのか、ということについて詳しく解説します。
カンニングで考えられる処分についてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください!
カンニングで退学になることはある?
大学の学期末試験でカンニングをしたことで、退学になる可能性は低いです。特に、初めてカンニングが発覚した場合は退学の処分を受けることは考えられません。
実際にカンニングで退学になった事例を調査しましたが、そのような情報は見つけられませんでした。ただし、何度も何度もカンニングを繰り返していた場合には、退学になる可能性が考えられます。
退学になることがなくても、不正行為であるカンニングはおすすめしないです!
大学別のカンニングに対する処分
大学によってカンニングに対する処分は異なります。カンニングに対する大学の処分をいくつかご紹介します。
不正行為は訓告・停学等厳しく処分されます。(処分が決まると学内の掲示板に氏名等が公示されるとともに、保証人にも通知されます。)大学生として恥ずべき行為です。絶対にやめましょう。
中央大学 授業、定期試験
定期試験、その他の試験における不正行為に関する規定を改定し、不正行為に対して厳正に対処します。不正行為が発覚した場合は、原則当該学期に履修したすべての科目が無効となり0点となります。
近畿大学 定期試験受験上の注意
本学の規則に違反し、または学生としての本分に反する行為は、懲戒(退学・停学・訓告)の対象となります。試験でのカンニング、レポート等での「コピー&ペースト」、授業出席の代返等を行った場合も、懲戒の対象となります。
信州大学 学英の懲戒について
試験における本大学学生としての本旨に反する行為に対しては、大学学則第 46 条、47 条 により訓告、停学、退学の処分が下されます。またこの場合、当該学期に履修した全ての科目を無効とする等厳正に処分されます。
早稲田大学 試験等における不正行為者の処分について
カンニングに対する処分は大学によって異なるので、気になる方は在籍している大学の規則を確認してみてください。
大学でカンニングが発覚したときの処分
大学でカンニングが発覚したときの処分として考えられるものをご紹介します。在籍している大学や今までの不正行為の回数によって処分は異なるので、あくまで参考程度にしてください。
カンニングした授業が無効
大学でカンニングが発覚したときの最も軽い処分が、カンニングした授業だけ無効になることです。他の授業に影響を及ぶほどの処分ではなく、1~2単位だけ落単することになります。
もし、レポートや出席で高い評価を得ていたとしても、カンニングが発覚すると無効となるので、注意してください。また、授業の評価が無効とされるため、GPAに大きく影響します。
必修科目でカンニングすると、処分以上の負担を背負うこととなります。
学期に履修した全ての授業が無効
多くの大学がカンニングに対する処分として定めているのが、学期に履修した全ての授業が無効になることです。
例えば、前期にカンニングをしたのであれば、前期に履修した全ての授業の単位を落とすことになります。
1年間で48単位分の授業を履修できる大学が多いので、平均22単位~26単位を落とすことになり、卒業に大きく影響します。
試験を受け終わっている授業も無効になります。
もし、卒業が迫っている大学3年~4年生でカンニングが発覚し、この処分を受けてしまうと、留年になる可能性が考えられます。
この処分を受けると、今までの出席やレポートの意味も全てなくなります。
停学処分
大学によってはカンニングに対する処分として「停学」と定めています。規則に「停学処分」と記載している大学は多く、カンニングで停学処分を受けることは少なくありません。
「カンニングで停学?」と思われるかもしれませんが、試験の不正行為はそれだけ重たい処分を受ける行為です。
カンニングによる停学期間は1カ月~3カ月と考えられます。
また、停学処分を受けたとしても、学期に履修していた全ての授業は無効になり、平均22単位~26単位は落とすこととなります。
停学になった場合は次期間の授業の単位を取得することも難しく、進級できない可能性も考えられます。
停学処分を免れるには、反省した姿勢を見せることが大切です。
退学処分
カンニングに対する最も厳しい処分が「退学」です。上記でお伝えした規則に「退学処分」と記載している大学はあったため、カンニングによって退学になることはあります。
特に、一度カンニングが発覚している場合は、退学処分を受ける可能性が高いです。ただし、初めてのカンニングで退学処分を受ける可能性は高くありません。
退学処分を受けるときは大学の規則だけではなく、法律に反する行為をしたとき(飲酒・暴行・窃盗等)に多いため、カンニングだけで退学になることは考えにくいです。
カンニング以外で処分を受けたことのある場合は、退学処分になる可能性があるので、学期末試験でのカンニングはおすすめしないです。
大学でのカンニングは就活に影響する?
大学でのカンニングが発覚したときに、「就活に影響するのかな?」と気になる方は多いと思います。結論からお伝えすると、大学でのカンニングが就活に影響することは考えにくいです。
就活では「成績証明書」という成績が記載されている書類を提出するのですが、カンニングに関する内容は記載されません。そのため企業側にカンニングしたことがバレることはないです。
また、停学処分を受けていても、留年していなければ就活に影響をする可能性は低くなります。
就活で全てのことを伝える必要はないので、カンニングの過去も伝える必要はありません!
単位不足は就活に影響する
カンニングが就活に影響することはないのですが、単位不足は影響します。大学の単位は学生生活を判断できる材料になり、重要視している企業が多いです。
「単位不足=真面目に勉強していない」と判断されてしまい、内定をもらえる可能性が低くなります。
大学3年生までに100単位取得しておくと評価が下がることはありません。
また、単位が不足していると採用担当者に面接で突かれることが増えてしまい、プラスなイメージを与えにくくなります。就活が始まるまでに卒業が見込めるほどの単位数は取得しておきたいです。
就活の単位事情については下記の記事にて解説しているので、参考にしてみてください!
カンニング以外で処分を受ける行為
大学で処分を受ける行為は、カンニングだけではありません。大学にはさまざまな規則が定められていて、カンニング以外にも処分を受ける行為があります。
大学で処分を受ける行為をいくつかご紹介するので、処分を受けることがないように注意してください。
許可のない車通学
多くの大学で車通学が禁止されています。そのため大学の許可なしに車通学すると、処分を受けることになります。
車通学で退学になることは考えにくいですが、反省文や停学処分を受けることが多いです。
大学では電車やバスなどの公共交通機関での通学が推奨されています。
また、車通学することで「不正駐車・事故・授業へ遅刻」など他のトラブルに発展する可能性があります。大学の許可なしに車通学することはおすすめしないです。
大学への車通学については下記の記事にて詳しく解説しているので、参考にしてください!
授業の代返
大学によっては「授業の代返」で処分を受けることがあります。授業の代返とは、出席していない友人の代わりに出席することを指します。
例えば、出席カードの提出を設けている授業で、友人の名前を書き出席カードを提出すると、処分を受ける代返をしたこととなります。
それほど厳しく取り締まっていない大学が多いですが、規則には「停学・退学」と記載されていることがあるので、注意してください。
特に、参加人数が少ない授業では代返していることがバレやすいです。
代返した人、代返を頼んだ人の両者が処分の対象となるので、安易に代返の頼みを受けないことをおすすめします。
授業の妨げ
大学は学ぶ場になるので、授業を妨げた場合に処分を受けることがあります。
「〇〇のような妨げは処分の対象になる」と明確な基準を設けている大学はほとんどなく、教授の判断で処分を受けるケースが多いです。
何度も何度も注意されたにも関わらず授業を妨げ続けた場合には、その授業の単位が無効となる可能性があり、場合によっては停学処分を受けます。
そのような行為で処分を受けることはもったいないので、授業を妨げることがないように注意してください。
授業の妨げで退学の処分を受けることは考えにくいです!
まとめ
この記事では大学でカンニングをすると退学になるのか、ということをお伝えしました。
大学でカンニングをしても退学になるケースは少なく、「その授業の単位が無効・履修している全ての授業が無効」どちらかの処分を受けることが多いです。
大学によっては停学処分を受けることもあるので、学期末試験でカンニングはしないように注意してください。
また、カンニング以外にも大学の規則を破ると、単位無効・停学・退学の処分を受けることになります。この記事でお伝えした内容を参考にし、大学から処分を受けることないように注意してください。